ご依頼者様と打合せのうえ、株式会社の形態による会社を設立することになりました。宅地建物取引業を開業するには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要になり、免許取得には、以下の3つの要件を最低限満たしている必要があります。欠格事由に該当しないこと、事務所の形態を備えていること、宅地建物取引士を設置していること。ご依頼者様は特に問題はありませんでしたので、その他会社設立に必要な事項(商号、目的、本店、資本金等)を確認して法務局に会社設立の登記申請を行いました。
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